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規約

第1条(名称)

この会は、「禅の里」まちづくり実行委員会と称する。

第2条(目的)

この会は志比地区に眠る文化遺産を守り、日本を代表する寺院・曹洞宗大本山永平寺に誇りを持ち、「禅の里」まちづくりを推進し、歴史と自然豊かな地域文化を創出することを目的とする。

第3条(事業)

実行委員会は、第2条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1)大本山永平寺を中心とした永平寺町文化遺産の調査研究
(2)自然を活かした文化遺産の保全と生涯学習に関すること
(3)「禅の里」まちづくりにおける国内外の交流及び情報発信に関すること
(4)「禅の里」まちづくりにおける人材育成に関すること
(5)大本山永平寺及び周辺地域の防災に関すること
(6)「禅の里」まちづくりの基本構想の策定
(7)その他事業の促進に必要な事項

第4条(委員)

実行委員会の委員は、本会の目的に賛同する者とし、「禅の里」まちづくり実行委員会を組織するものとする。

第5条(役員)

1.実行委員会に次のとおり役員をおく。

委員長 大本山永平寺 監院
副委員長 大本山永平寺 副監院(吉祥閣担当)
評議員 門前 両村代表
事務局長 大本山永平寺 専門委員
事務局 大本山永平寺
「禅の里」委員
森ビル株式会社
監査役 大本山永平寺顧問税理士
大本山永平寺顧問弁護士

2.(「禅の里」委員)

「禅の里」委員とは、住民より事務局に参加する者を言う。

第6条(事務局)

1.実行委員会は、事務局を大本山永平寺内とする。

2.(事務局担当者)

事務局に次のとおり担当をおく。

事務局長補佐 大本山永平寺
副事務局長 「禅の里」委員
会計 大本山永平寺
交渉・渉外 「禅の里」委員
門前連絡係 「禅の里」委員

第7条(実行委員会の体制)

実行委員会の事業の推進体制は、別紙のとおりとする。

第8条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、本山からの委員については大本山永平寺役職在任中とする。

第9条(役員の任務)

各役員の任務は、次のとおりとする。

(1)委員長は、この会を代表し、会務を総括するとともに実行委員会を招集し開催する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときはその職務を代行する。
(3)事務局長及び事務局は、実行委員会を円滑に運営するために必要な事務等を行なう。
(4)会計は、この会の会計を担当する。
(5)監査役は、この会の会計等を監査する。

第10条(事務局会議)

事務局会議は、委員長、副委員長、事務局長、事務局をもって業務を企画し、必要のある場合、随時開催する。

第11条(実行委員会の審議事項)

1.実行委員会では次のことを審議する。

(1)事業計画、予算の審議
(2)事業報告、決算の承認
(3)役員の選任
(4)会則の変更
(5)その他必要な事項

2.委員会の審議内容についての議決は、過半数で議決とする。

第12条(部会)

第3条に示す各事業の推進に際して、必要に応じて部会を設置する。
部会員は、実行委員長が委嘱するものとし、実行委員会役員のほか、実行委員会外の有識者等を部会員として委嘱することができる。

第13条(運営費)

実行委員会の運営に関する経費は、補助金その他活動による収入、賛助金をもってあてる。

第14条(会計年度)

実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条(その他)

この会則に定めない事項は実行委員会において協議の上定めることとする。

附則

この会則は、平成24年3月30日をもって変更し施行する。

以上

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